MENU

資本金か従業員数か?取適法の対象取引を見極める方法

著者事務所情報

松井純子行政書士事務所(開業準備中)
https://matsui-firm.com/
お問い合わせ

令和8年(2026年)1月1日に施行された「取適法」。
事業者基準の見直しで、従業員数による基準も追加されました。
取引先との契約は対象になるのか?
具体例を挙げて見極める方法を解説します。

目次

取適法とは?

読み方や正式名称は?

令和8年(2026年)1月1日から、従来の下請法が改正され、「取適法」が施行されました。
取適法とは「とりてきほう」と読みます。
正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」といいます。略称は「中小受託取引適正化法」で、通称「取適法」です。

下請法との用語の違い

改正前の下請法(下請代金支払遅延等防止法)では、「下請」という用語が用いられており、その用語からは委託側と受託側に上下の力関係を感じさせる側面がありました。
取適法では、上記の「下請」や法律名だけでなく、以下の用語も変更されています。

  • 下請代金→製造委託等代金
  • 親事業者→委託事業者
  • 下請事業者→中小受託事業者

取適法の対象取引を見極める方法

改正により対象事業が拡大

取適法では、下請法から適用対象となる事業者と適用対象となる取引の範囲が拡大されています。

対象取引の追加

新たに「特定運送委託」が追加され、以下の5つの取引類型になりました。

  1. 従来の製造委託
  2. 修理委託
  3. 情報成果物作成委託
  4. 役務提供委託
  5. 特定運送委託

事業者基準の見直し

これまでの資本金基準に加えて、従業員数による基準も追加されました。以下の表のとおりです。

取引の内容物品の製造委託・修理委託・特定運送委託
情報成果物作成委託・役務提供委託
(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に限る)
資本金基準
又は
従業員基準
委託事業者中小受託事業者
資本金3億円超資本金3億円以下
(個人を含む)
資本金1,000万円超資本金1,000万円以下
(個人を含む)
常時使用する
従業員300人超
常時使用する
従業員300人以下
取引の内容情報成果物作成委託・役務提供委託
(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理を除く)
資本金基準
又は
従業員基準
委託事業者中小受託事業者
資本金5,000万円超資本金5,000万円以下
(個人を含む)
資本金1,000万円超
5,000万以下
資本金1,000万円以下
(個人を含む)
常時使用する
従業員100人超
常時使用する
従業員100人以下

取引の内容が以下の場合、

  • 物品の製造委託・修理委託・特定運送委託
  • 情報成果物作成委託・役務提供委託
    (プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に限る)

委託事業者の常時使用する従業員が300人超で、中小受託事業者の常時使用する従業員が300人以下の場合、取適法の適用基準に当たります。

また、以下の場合は、

  • 情報成果物作成委託・役務提供委託
    (プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理を除く)

委託事業者の常時使用する従業員が100人超で、中小受託事業者の常時使用する従業員が100人以下の場合、取適法の適用基準に当たります。

どちらの場合も、中小受託事業者がフリーランス(特定受託事業者)に当たる場合は、フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)が優先適用されます。

具体例

取適法の対象取引になる例

  • 自動車メーカー(資本金5億円)が専用部品の製造を、町工場(資本金500万円)に委託
    資本金3億超→資本金3億以下のため対象取引
  • ビルメンテナンス会社(資本金なし(財団)固定財産 4億円相当/従業員 400人)が請け負う清掃業務を個人事業主の清掃業者に委託(役務提供)
    従業員300人→個人のため対象取引
  • 広告代理店(資本金 6000万円/従業員 120人)がWebデザイン制作(プログラム以外の情報成果物)を中小デザイン事務所(資本金 4000万円)に委託
    情報成果物(非プログラム)/5000万円超→5000万以下

取適法の対象取引にならない例

  • 大手金属加工会社(資本金5億円)が同規模の会社(資本金4億)に部品製造を委託
    受託側が3億円超で基準を満たさない
  • 元請建設業者(資本金5億)が、下請建設業者に建設工事を再委託
    建設業法の規律対象で取適法の適用外

委託事業者の4つの義務

取適法の対象取引に該当した委託事業者は、4つの義務が課されます。

  1. 発注内容等の明示
  2. 取引記録の作成・保存
  3. 支払期日の設定
  4. 遅延利息の支払

委託事業者の11の禁止事項

委託事業者は以下の11の禁止事項があります。

  1. 受領拒否
  2. 製造委託等代金の支払遅延
  3. 製造委託等代金の減額
  4. 返品
  5. 買いたたき
  6. 購入・利用の強制
  7. 報復措置
  8. 有償支給原材料等の対価の早期決済
  9. 不当な経済上の利益の提供要請
  10. 不当な給付内容の変更・やり直し
  11. 協議に応じない一方的な代金決定

まとめ

取適法は、令和8年(2026年)1月1日に施行された新しい法律です。
下請法から新しく加えられた従業員数の基準のほか、義務や禁止事項も改めて確認しましょう。
今まで取引先と交わしていた契約書も、取適法に合わせて修正が必要になる場面もあると思います。
今一度契約書を確認してみませんか?
契約書でよくわからないな、これで大丈夫かな?と心配になった方は、当事務所まで気軽にお問い合わせください。

当事務所では以下のような契約書の作成・リーガルチェックを行っています。

  • 業務委託契約書
  • 秘密保持契約
  • 著作権譲渡契約書
  • 取適法対応契約書チェック
  • フリーランス法対応チェック

オンラインで全国対応しています。
お問い合わせフォームよりご連絡ください。

著者事務所情報

松井純子行政書士事務所(開業準備中)
https://matsui-firm.com/
お問い合わせ

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次