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遺留分の割合は何割?相続人ごとの計算例で解説

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松井純子行政書士事務所(開業準備中)
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遺言書を作る側にとっては「誰に何を遺すか」が悩みの種。
受け取る側にとっては「自分の取り分はあるのか」が切実な問いです。
どちらの立場にも関わってくるのが「遺留分」という権利です。
ある範囲の相続人には遺留分という権利が認められており、最低限の取り分が保証されています。ただし、その割合は相続人の組み合わせによって変わります。
遺言書作成時や相続開始時に注意すべき遺留分の考え方をわかりやすく解説します。

目次

1.遺留分の割合一覧表

遺留分の割合を一覧表にまとめました。

相続人の組み合わせ遺留分の総体割合各相続人の遺留分
配偶者のみ財産の1/2配偶者:1/2
子のみ(1人)財産の1/2子:1/2
子のみ(2人)財産の1/2各子:1/4ずつ
配偶者+子1人財産の1/2配偶者:1/4、子:1/4
配偶者+子2人財産の1/2配偶者:1/4、各子:1/8ずつ
配偶者+直系尊属財産の1/2配偶者:1/3、直系尊属:1/6
直系尊属のみ財産の1/3人数で均等割り
兄弟姉妹なし(0)遺留分なし

遺留分は原則として法定相続分の1/2です。ただし、相続人が直系尊属のみの場合は1/3になります。直系尊属とは、親や祖父母のように、自分から見て系譜が上でかつ直系の血族のことです。そして、この表で重要なのは、兄弟姉妹には遺留分がないという点です。

2.そもそも遺留分とは?法定相続分との違いを整理しよう

ここで、混同しがちな「遺留分」と「法定相続分」の違いを整理しましょう。

  • 法定相続分:遺言がない場合の「標準の取り分」
    • 遺産分割の目安となる割合
    • 配偶者は常に相続人となり、他は子(第1順位)、父母(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)の順で権利を持つ
  • 遺留分:法律が保証する「最低限もらえる取り分」
    • 遺留分は法定相続分の「半分」が基本(直系尊属のみは1/3)
    • 「請求しないともらえない」権利

また、遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求が認められており、裁判外でも行使することができます。ただし、請求期限があり、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間経過すると時効によって消滅し、相続開始から10年経過したときにも消滅します。


3.【相続人別】遺留分の割合と計算式を完全解説

相続する遺留分の割合は、相続人が誰かによって変わります。
自分のケースを当てはめて確認しましょう。

配偶者のみが相続人の場合

  • 遺留分割合:1/2
  • 計算例:遺産3,000万円 → 遺留分は1,500万円

配偶者は常に相続人になります。
配偶者だけが相続人になるケースは、子がいない夫婦などで起こります。この場合、遺留分は財産の1/2です。配偶者のみの場合、法定相続分は全額です。遺留分割合は1/2であるため、遺留分1,500万円です。

子のみが相続人の場合

  • 遺留分割合:1/2(複数いれば頭割り)
  • 計算例:遺産3,000万円、子2人 → 各自750万円

仮に子が亡くなる等の場合、代襲相続として孫が代わりに相続します。
子の1人が亡くなり、孫が3人いたとすると、750万円を孫の数で頭割りし、孫一人あたりの遺留分は250万円です。

配偶者+子が相続人の場合

配偶者と子が相続人のパターンは最も多いパターンです。

  • 遺留分割合:全体1/2を法定相続分の比率で按分
  • 配偶者の法定相続分1/2 × 全体遺留分1/2 = 1/4
  • 子の法定相続分1/2 × 全体遺留分1/2 = 1/4(複数なら頭割り)
  • 計算例:遺産4,000万円、配偶者+子2人 → 配偶者1,000万円、各子500万円

配偶者と子が2人の場合の法定相続分は、配偶者が1/2、子一人ずつが1/4です。
遺産が4,000万円だとすると、配偶者の法定相続分は2,000万円。子は1,000万円ずつです。
遺留分割合は1/2なので、配偶者は2,000万円×1/2=1,000万円、子は1,000万円×1/2=500万円となります。

直系尊属(父母・祖父母)が相続人の場合

  • 遺留分割合:1/3 (子や配偶者がいない場合のみ)
  • 計算例:遺産2,400万円、父母2人 → 各自400万円

子がいる場合は、直系尊属(父母・祖父母)には遺留分がありません。
遺産が2,400万円だった場合、父母2人に1/3ずつ遺留分が認められます。
2,400万円×1/3=800万円(父母2人分)÷2=400万円(各自)という計算になります。

兄弟姉妹には遺留分がない

兄弟姉妹には遺留分はありません。
なぜなら、民法は兄弟姉妹の生活保障の必要性を低く見ていると一般的に言われています。

4.遺留分の「計算対象となる財産」はどう決まる?

遺留分の計算対象となる財産の求め方を解説します。

【遺留分の計算基礎となる財産額の求め方】
相続開始時の財産総額+ 生前贈与※- 債務(借金など)
※原則として相続開始前10年以内の相続人への贈与、第三者への贈与は1年以内

仮に亡くなる2年前に長男に500万円を贈与していた場合、その500万円も計算に含まれます。
死亡保険金や死亡退職金などはみなし相続財産と呼ばれることがありますが、これらは遺留分の計算には含まれないことが多いので、注意が必要です。生命保険金は受取人固有の財産とみなされるため、原則として遺留分計算に含まれません。
不動産が含まれる場合、「相続税評価額」や「時価」の扱いに注意が必要であり、専門家への相談をしたほうが良いでしょう。

5. なぜ遺留分制度があるのか

遺留分制度は、一定範囲の相続人に対して、被相続人の財産の一定割合について相続権を保証する制度として捉えられています。
この制度の意義は、相続人の生活保障や財産形成への協力の評価など、遺産に対する一定の期待を保護することにあります。
つまり、遺言における被相続人の意思は尊重するが、残された家族の生活保障も同様に重要であるという考えからこの制度があります。遺留分制度があることにより、被相続人が特定の相続人に財産を集中させることの歯止めになります。
民法には、1042条〜1049条に遺留分に関する規定があります。
また、2019年民法改正により、遺留分は金銭請求(遺留分侵害請求)が基本となりました。

では、遺言書を作成する時、遺留分は無視できるのでしょうか。
遺留分を無視した遺言書は無効ではありません。ただし、遺留分侵害請求として請求される可能性はあります。
遺産をめぐる相続人間のトラブルいわゆる『争続』を防止するためには、遺留分を考慮した配分で遺言書を作成する必要があります。

6.遺留分を請求する手続き:「遺留分侵害額請求」とは

2019年民法改正以前は、「遺留分減殺請求」と呼ばれており、現物返還を原則としていました。しかし、民法改正により、「遺留分侵害請求」と変わり、金銭での請求に変更されました。
手続きの流れは以下のとおりです。

STEP
遺言書・財産状況の確認

被相続人の遺言書があるかどうかの確認をし、財産状況も確認します。

STEP
侵害額の計算

遺留分の計算基礎となる財産額を求め、遺留分の割合から計算します。

STEP
相手方への内容証明郵便による請求

贈与または遺贈の相手方に内容証明郵便を送ります。

STEP
交渉

まとまらなければ調停・訴訟に移行します。


また、遺留分侵害請求には時効に注意が必要です。遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間経過すると時効によって消滅し、相続開始から10年経過したときにも消滅します。

7.よくある疑問Q&A

遺留分は放棄できますか?

はい、可能です。相続開始前でも家庭裁判所の許可があれば可能です。相続開始後は自由に放棄できます。

遺言書があれば遺留分を無視できますか?

できません。遺留分は遺言より優先される権利となっています。

相続放棄をすると遺留分も失いますか?

はい、失います。相続放棄すると相続人でなくなるため、遺留分も請求できなくなります。

非嫡出子(婚外子)にも遺留分はありますか?

はい。非嫡出子にも遺留分はあります。認知されていれば嫡出子と同等の遺留分が認められています(2013年最高裁判決以降)。


8. まとめ

  • 遺留分は「最低限もらえる権利」で法定相続分の原則1/2
  • 相続人の組み合わせによって割合が変わる
  • 兄弟姉妹には遺留分がない
  • 請求には時効があるため速やかな行動が重要

相続は、状況を「見える化」することが最初の一歩です。
配偶者・子・親・兄弟姉妹のうち誰が当てはまるかを確認し、上の一覧表で自分のケースの割合を調べるだけで、状況の全体像がぐっと見えやすくなります。
わからない、自信がない場合は専門家に相談することをおすすめします。

西宮市・尼崎市の遺言書作成は当事務所まで

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