MENU

契約書の割印・契印・消印・訂正印のルール完全ガイド【図解】

著者事務所情報

松井純子行政書士事務所(開業準備中)
https://matsui-firm.com/
お問い合わせ

契約書に用いる印鑑のルールについて知っていますか?
「割印・契印…読み方がわからない」
「なんとなく言われたままに契約書に印鑑を押しているけど、これで正しいのかな?」
コロナ禍以後、脱・印鑑が進み、書類の電子化も進んでいます。
紙の契約書にふれる機会が減り、印鑑のルールがわからない。
改めて印鑑のルールを確認しましょう。
意外と知らない、契約書の割印・契印・消印・訂正印のルールを解説します。

目次

割印・契印・消印・訂正印のルール

割印のルール

契約書は通常、契約当事者数分契約書原本を作成し、各1通ずつ保管します。
そのため、同一の内容の契約書が複数存在することになります。
これら複数の契約書が同じ内容であることを証明するため、各契約書にまたがって押印することを「割印(わりいん)」といいます。

通常、割印は、以下の図のように押印します。

また、契約書の署名欄に押印した印鑑と同じ印鑑を用いる必要はありません。

契印のルール

契約書が複数枚に渡る場合、抜き取りや追加をされてしまう可能性があります。
例えば、1〜3ページの2ページめを抜き取ってしまう、あるいは、1ページ目と2ページ目にページを追加するなどです。

各ページが一体となって契約書として存在すると証明するために用いるのが「契印(けいいん)」です。

製本しない場合

製本しない場合は、以下のように見開きに押印します。

ページ数が多い場合でもすべての見開き部分に押印しなければなりません。

製本する場合

製本されている場合は、以下の図のように、見開きに押印する必要はなく、裏表紙の製本テープと裏表紙の紙面にまたがるように契印を押します。

ページ数が多い場合、すべての見開きに押印するのは手間がかかるため、製本したほうが、より間違いも少なくなります。

消印のルール

契約書に収入印紙を貼る場合に用いられるのが「消印(けしいん)」です。
以下の図のように、契約書紙面と収入印紙にまたがるように押印します。

収入印紙の再利用を防ぐためのものであるため、印鑑は契約書署名欄の印鑑でなくても良いです。
また、契約当事者全員が押印する必要はなく、誰か一人が押印すればよいです。

訂正印のルール

契約書締結後に契約書の文言を訂正する必要が生じた場合、訂正が些細なものであれば、締結済みの契約書を訂正する場合があります。
削除したい文言を二重線で削除し、追加が必要な場合は追記します。そのうえで、修正箇所に契約書当事者全員が「訂正印(ていせいいん)」を押印します。
訂正印は契約書の内容を変更するものなので、変更権限のある者(通常、契約書の署名欄に押印した者)の印鑑で行います。

文書の余白に押印しておき、後に誤りがあった場合訂正印として使う「捨印(すていん)」というものもありますが、契約書では通常用いられません。契約書の内容を勝手に修正されるリスクがあるためです。

まとめ

意外と知らない印鑑のルールをまとめてみました。
知っていたもの、知らなかったものの確認ができたのではないでしょうか。

契約書でよくわからないな、これで大丈夫かな?と心配になった方は、当事務所まで気軽にお問い合わせください。

当事務所では以下のような契約書の作成・リーガルチェックを行っています。

  • 業務委託契約書
  • 秘密保持契約
  • 著作権譲渡契約書
  • 取適法対応契約書チェック
  • フリーランス法対応チェック

オンラインで全国対応しています。
お問い合わせフォームよりご連絡ください。

著者事務所情報

松井純子行政書士事務所(開業準備中)
https://matsui-firm.com/
お問い合わせ

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次