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公正証書遺言の必要書類リストとは? 行政書士が解説

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公正証書遺言の必要書類リスト

結論:必要書類はこちら

公正証書遺言の必要書類リストは以下のとおりです。

  1. 印鑑登録証明書
  2. 戸籍謄本・除籍謄本
  3. 登記事項証明書
  4. 固定資産評価証明書または課税明細書
  5. 通帳のコピー

公正証書遺言とは?

遺言書の方式は3種類ある

遺言書は民法で以下の3種類の方式が定められています。

  1. 自筆証書遺言
  2. 秘密証書遺言
  3. 公正証書遺言

自筆証書遺言はその名の通り、自筆で書き残す遺言書であり、最も手軽に遺すことが可能です。
公正証書遺言は公証役場で公証人の前で作成する遺言であり、3種類の中では最も証拠能力の高い遺言書です。
秘密証書遺言は、遺言書は自作し、公証人に遺言の存在を証明してもらう方式で、上記2つの間を取ったような遺言書です。

公正証書遺言は公証役場で

公正証書遺言とは、先ほど述べたとおり公証役場で手続きを行います。
普段の生活では、公証役場を利用する機会は少ないですが、意外に皆様のお住まいの近くにあります。
公正証書遺言を遺す際は利用することになりますので、一度お住まいの最寄りの公証役場を検索してみるとよいでしょう。

公証役場一覧 : https://www.koshonin.gr.jp/list

公正証書遺言の必要書類を解説

印鑑登録証明書

遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑証明書が必要です。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公庁発行の顔写真付き身分証明書でも足りる場合もあります(公証人の判断によります)

戸籍謄本・除籍謄本

遺言者と相続人との関係がわかる書類が必要です。
行政書士に依頼した場合、これらの書類は行政書士が取得し、相続関係説明図を作成します。

遺贈の場合

相続人以外の人に財産を遺す場合、財産をもらう人の住民票が必要になります。

不動産の相続の場合

登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書が必要になります。

預貯金等

金融機関名・支店がわかる通帳などのコピーが必要です。
また、預貯金などの内容がわかるメモも必要です。

行政書士に依頼した場合の手続き手順

公正証書遺言の手続きを行政書士に依頼した場合の手順をご紹介します。
ご依頼者様が携わる箇所は明記しております。

  1. ヒアリング(行政書士&ご依頼者様)
  2. 印鑑登録証明書の取得(ご依頼者様)
  3. 必要書類を集める(行政書士)
  4. 文案を作成する(行政書士)
  5. 公証役場に予約を取る(行政書士)
  6. 公証人との打ち合わせ(行政書士)
  7. 公証役場で作成(行政書士&ご依頼者様)
  8. 書類の納品(行政書士)

まとめ

公正証書遺言に必要な書類はおわかりいただけたでしょうか。
必要書類を収集するには手間がかかることがあります。
もし公正証書遺言をご検討の方は、一度専門家にご相談ください。

“争続”を防止したい、遺言書を遺したいとお考えの西宮市・尼崎市の方は、行政書士にご相談ください。
遺言書・相続でお困りの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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