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相続人間のトラブル回避!生命保険と遺産分割の対処法

相続人間のトラブルを回避するには?
生命保険金は遺産分割の対象ではない
受取人が相続人の特定の者である場合、原則生命保険金は遺産分割の対象となりません。
子のうち一人を生命保険の受取人にしていた場合、指定した子に財産を多く遺すことになり、相続人間に不公平が生じるおそれがあります。
遺言でトラブルを防ぐ
もし、子の一人を生命保険金の受取人に指定している場合、相続発生時にトラブルが発生する可能性があります。
生命保険金の額に比べて遺産の分配が不均衡であると、生命保険金を受け取らなかった子は不公平感を覚えるでしょう。
相続人間のトラブルを回避するため、生命保険金を考慮した遺産分割方法を遺言で定めることをおすすめします。
生命保険金の扱いの原則
生命保険金は相続財産ではない
生命保険金は、被保険者の死亡により受取人に支払われるものです。
受取人が被保険者自身の場合、相続財産となります。
しかし、受取人が妻や子など、相続人の特定の者である場合、相続財産にはなりません。
また、受取人を「相続人」としている場合も、保険契約に基づく相続人固有の財産とされます。
生命保険金は遺産分割の対象ではない
受取人が相続人の特定の者である場合、生命保険金は遺産分割の対象にはなりません。
しかし、特段の事情がある場合は、特別受益になることがあります。
生命保険金が特別受益となった事例
東京高決平17.10.27
保険金額が1億円で、遺産総額と同程度であった。受取人が妻から子に変更された当時、子は被相続人(父)と同居しておらず、父母の扶養や療養看護を託するといった明確な意図も認められないという事例。
名古屋高決平18.3.27
妻が取得する保険金等の合計が約5200万円で、遺産総額の61%を占める。被相続人と妻の婚姻期間が3年5ヶ月程度という事例。
生命保険金が特別受益とならなかった事例
東京高判平10.6.29他
遺産総額に対する生命保険金額の割合がかなり小さい。
例)遺産総額の約2%(東京高判平10.6.29)、遺産総額の約9%(高松高決平11.3.5)、遺産総額の約3%(神戸家審平11.4.30)、遺産総額約6%(大阪家堺支審平18.3.22)
まとめ
子を生命保険金の受取人に指定している方は以上の点を踏まえ、トラブル回避のため遺言書を作成してみてはいかがでしょう。
“争続”を防止したい、遺言書を作成したいとお考えの西宮市・尼崎市の方は、行政書士にご相談ください。
遺言書・相続でお困りの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。