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離婚した子供に墓を継がせることはできる?祭祀主宰者の指定を解説

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祭祀主宰者に離婚した子供を指定できるのか?

神々や祖先を祀ることを「祭祀(さいし)」といいます。そして、祭祀のための財産、例えば家系図、仏壇、お墓、神棚などは祭祀財産といいます。

これらの祭祀財産は、通常の相続とは違うルールで受け継がれます。
祭祀を主宰すべき者、祭祀主宰者は以下の3つの順序で決められます。

  1. 被相続人の指定
  2. 指定がない場合は慣習
  3. 慣習が明らかでない場合、家庭裁判所の審判によって決められます

たとえ、氏が違っていても、これらのルールに従って指定すれば、離婚した子供に祭祀主宰者としてお墓の管理を任せることができます。

氏が違うのになぜ祭祀主宰者を指定できるのか?

まず、離婚した子供に祭祀主宰者を任せるつもりなのであれば、生前に口頭、文書、または遺言書で指定するのがいいでしょう。
前述の3つのルールの中では、被相続人の指定が最も優先されます。

また、2の慣習ですが、これは必ずしも家督相続、長子承継を意味しません。意外に思われる方も多いかと思います。しかし、家庭裁判所は家制度的な慣習の存在を認めていません。
離婚した母が復氏し、子供が母の氏に変更したため、父親である被相続人と氏が違っていても、子供に祭祀主宰者として認めた判例があります。

3の家庭裁判所の審判では、

  • 被相続人の意思を推測
  • 被相続人との共同生活
  • 被相続人に対する愛情
  • 祭祀財産の管理や祭祀の執行状況
  • 墳墓との場所的関係
  • 祭祀を主宰する意思の堅固さや永続性、適正

などを考慮して祭祀主宰者を定めます。

3つのルールにより祭祀主宰者を決めるので、氏が違っていても、離婚した子供にお墓を任せることができるのです。

祭祀主宰者指定の注意点

3つのルールの中では、1が優先されます。
被相続人の意思が明らかであるほうが、遺された相続人が揉める可能性も減ります。
口頭での意思表示でも認められるかもしれませんが、できれば遺言書を遺したほうが、相続人のためになるでしょう。

しかし注意点もあります。
祭祀主宰者については、指定されたからと言っても辞退することができます。また、祭祀を行う法律上の義務も負いません。
ただし、被相続人が祭祀主宰者の指定と合わせて、遺贈や生前贈与などはできますし、遺産分割に際しても相続人間で配慮することもあるでしょう。

祭祀主宰者を指定するときは、相続人の方々とよく話し合って決めることが不可欠です。

まとめ

氏が異なっていても、祭祀主宰者に離婚した子供を指定することはできます。
ただし、よく話し合って決めることが必要でしょう。

“争続”を防止したい、遺言書を遺したいとお考えの西宮市・尼崎市の方は、行政書士にご相談ください。
遺言書・相続でお困りの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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