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署名と記名の違いって?契約書ではどちらがベター?

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契約書では署名がベター

みなさん、「署名と記名ってよく聞くけど、どっちがどうなのかわからない」ということはありませんか?
「名前を書くことでしょ?一緒じゃないの」
そう思った方いますよね?
実は似ているようで、大きく違います。
辞書の説明を引用します。

しょ‐めい【署名】
[名](スル)本人が自分の名を書類などに書くこと。また、その書かれたもの。
き‐めい【記名】
[名](スル)氏名を書きしるすこと。
出典:コトバンク

このように、署名は自分で名前を記すこと、自署のことです。
それとは違い、記名は、例えばパソコンで氏名を入力しプリントアウトしても記名になります。
契約書では、自署である署名がベターです。

署名がベターな理由

ではなぜ契約書では署名がベターなのでしょうか。
そもそも契約書とは紛争防止のために作られるものです。
取引先となんらかの契約書を交わすことはよくあることですが、例えばせっかく契約書にサインしたのに「言った言わない」で揉めてしまったらどうでしょうか?
契約書は証拠としての効力を持っていなければなりません。
証拠としての効力を持つためには、その契約書がお互いの意思によって作成されたものであることが必要です。
これを「文書の成立の真正」といいます。
民事訴訟法第228条1項には次のように定義されています。

民事訴訟法
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

そして、同4項において、署名または押印があるときは真正に成立したものと推定すると明記されています。

民事訴訟法
第二百二十八条
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

つまり、紛争を防止するために作られた契約書が真正として成立したと主張するためには、署名または押印が必要となるのです。

相手が法人・個人の場合の具体例

契約書の相手方が法人、個人のときのそれぞれのサインの求め方について具体的にお話します。

相手方が法人の場合
相手が法人の場合は、記名が多いでしょう。
しかし、署名を求めてはならないわけではありません。
より文書(契約書)の真正が強く推定されてほしいような重要な場合は、署名をもらったほうがいいでしょう。

相手方が個人の場合
相手が個人の場合は、署名をもらいましょう。
もし実印以外のハンコで押印された場合、本人以外がハンコを押せてしまいます。
実印を求めないのであれば署名を求めるべきでしょう。

まとめ

契約書は文書の成立の真正を推定されるべきなので、記名より署名を求めるべきです。

契約書の作成・リーガルチェックをご希望の方は、オンラインで全国対応しています。
契約書でお困りの方は、当事務所まで気軽にお問い合わせください。

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