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フリーランス必見:これでわかる!業務委託契約書の印紙税

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業務委託契約書は必ず印紙が必要?

フリーランスが締結する業務委託契約書には、印紙税が課される文書があります。
印紙税法に基づき印紙税の課税対象となる文書には、不動産売買契約書、請負契約書などが挙げられます。
では、業務委託契約書は課税文書なのでしょうか。

業務委託契約書は、すべてに印紙が必要なわけではありません。
「請負契約」に該当する場合のみ、印紙税が課される可能性があります。

準委任契約の場合と請負契約の場合

準委任契約の場合

締結した業務委託契約が、準委任契約だった場合、業務委託契約書には印紙税は原則として課されません。
準委任契約とは、法律行為以外の事務を委託する契約です。
例えば、スポーツクラブでインストラクターとして業務委託契約を結んだ場合などは、準委任契約と言えるでしょう。

請負契約の場合

締結した業務委託契約が、請負契約の場合、2号文書に該当し、契約金額が200万円以下のものは、200円の印紙が必要です。
200万円を超え300万円以下のものは500円です。
契約金額により印紙税が変わってきます。
契約金額の記載がない場合は200円です。
また、継続的取引の基本となる契約書である場合(契約期間が3ヶ月以内で、定めのないものは除く)は7号文書に該当し、4000円の印紙税が必要になります。

請負契約とは「成果物の完成を目的とする契約」であり、他方、準委任契約は「作業や業務の提供そのものが目的」の場合に該当します。

どちらか判断ができない場合

締結した業務委託契約が、委任(準委任)契約であるか、請負契約であるか、印紙税を考える上で重要なポイントになってきます。
文書に「委任」と記載されているからと言って、必ずしも委任契約であるとは限りません。
印紙税は、文書の文言で判断するのではなく、その文書に記載されている個々の内容に基づいて判断することとなっています。
これから締結しようとしている業務委託契約が、どちらに該当するかわからない、自信が持てない場合は、専門の行政書士に相談することもご検討ください。

電子契約では印紙が不要?

現在、印紙税が課せられるのは、紙の文書に限られることになっています。つまり電子契約では印紙税は不要です。
電子メール、PDF、電子契約システム等で締結された契約書は印紙を貼る必要がありません。
印紙代の節約だけでなく、紙の削減も期待でき、コスト削減の観点からも今後電子契約がより普及することが予想されます。

まとめ

2024年11月1日フリーランス法が施行されました。
フリーランスも、業務委託契約書を交わすことが増えてきたと思います。

  • 自分の契約が請負か準委任かわからない
  • 印紙が必要か判断できない

そんな方もいらっしゃるかと思います。

よくわからないな、これで大丈夫かな?と心配になった方は、当事務所まで気軽にお問い合わせください。
契約書の作成・リーガルチェックをご希望の方は、オンラインで全国対応しています。

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